保険医療機関の書面掲示事項

医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算に係る掲示について

当院は保険証を紐づけしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を用いて医療情報を取得できる体制(オンライン資格確認システム)を整備しております。マイナンバーカードを利用し、医療DXを推進するための体制として以下の項目に取り組んでいます。

  • ・オンライン請求を行っています。
  • ・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • ・電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。
  • ・電子処方箋を発行する体制を導入予定です。
  • ・電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については当該サービスの対応待ちです。
  • ・マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。
  • ・医療DX推進体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、それを活用して診療を行うことについて、院内及びウェブサイトに掲示しています。

マイナ保険証や問診票を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するためにマイナ保険証のご利用にご協力をお願い致します。

一般名処方と長期収載品の選定療養について

【一般名処方について】

一般名処方とは、医師が薬の商品名を指定せず、一般的な名称(有効成分の名称)で処方を行うことを言います。これにより、有効成分・効能効果が同一であれば、先発医薬品・後発医薬品(ジェネリック医薬品)の区別なく自由にお薬を選ぶことができるようになります。
また一般名処方であれば、医薬品の安定的な供給が難しい状況にあっても、患者様に必要なお薬を提供しやすくなります。

【長期収載品の選定療養について】

2024年の診療報酬改定により、同年10月から長期収載品の選定療養の制度が開始されました。この制度は、患者さまのご希望を踏まえて長期収載品を処方した場合に、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として患者さまにご負担いただくものです。ただし、医師が、医療の必要性があると判断した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合は対象外となります。
ご不明な点はご相談ください。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

※長期収載品とは、後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年以上経過しているものや後発品置き換え率が50%以上のものなどの要件に該当する医薬品です。対象医薬品は、厚生労働省のホームページで公表されています。
※選定療養とは、保険診療と保険外診療を併用できる制度のひとつであり、保険外診療にあたるものです。保険給付ではないため、消費税が別途かかります。

院内感染防止対策

基本概念

当院は、院内感染予防・再発防止及び集団感染事例発生時の適切な対応などにおける院内感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図って参ります。

1. 院内感染管理体制

責任者(院長)は、次に掲げる院内感染対策を実施する。

  • ① 院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直し。
  • ② 院内感染対策に関する資料の収集と従業員への周知。
  • ③ 従業員に対する研修の企画・遂行。
  • ④ 異常な感染症が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案・実施するために全従業員への周知徹底を図る。
  • ⑤ 患者の疑問、不安等の日常的な把握に関する事項。

2. 従業員に対する研修

  • ① 院内感染防止対策の基本的考え方及びマニュアルについて、全従業員に対し周知徹底を図ることを目的に実施する。
  • ② 従業員に対する研修は、就職時の初期研修の1回のほか、継続的研修として年2回漸次従業員を対象として開催する(施設外の研修も可)。また、必要に応じて臨時の研修を開催する。
  • ③ これらの諸研修の開催結果、あるいは、施設外研修の参加実績を記録・保存する。

3. 院内感染発生時の対応

  • ① 異常な感染症発生時及び発生が疑われた際には、その状況及び患者への対応等を責任者(院長)に報告する。
  • ② 異常な感染症が発生した場合、責任者(院長)は速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全従業員への周知徹底を図る。

4. その他、医療機関内における院内感染対策の推進

  • ① 感染対策・感染制御に関する質問は、日本感染症学会施設内感染対策相談窓口(厚生労働省委託事業)へFAX(03-3812-6180)で質問・相談を行い、適切な助言を得る。また、過去に寄せられた質問とその回答が同学会のホームページに掲載されているので、活用する。
    http://www.kansensho.or.jp/sisetunai/index.html
  • ② その他、医療機関内における院内感染対策を推進する。

情報通信機器を用いた診療に関する掲示

当院では、情報通信機器を用いた診療(以下、「オンライン診療」という)の届出を行っており、「オンライン診療の適切な実施に係る指針」を遵守し、オンライン診療を実施しております。

  • ・オンライン診療とは、スマートフォンやタブレット、パソコンなどを使って、自宅等にいながら医師の診察や薬の処方を受けることができる診療です。オンライン診療は、対面診療と適切に組み合わせて実施することを基本としております。
  • ・オンライン診療は、自宅等から手軽に受診できる一方で、医師が直接診察できないため、得られる情報に限りがあります。一方で対面診療は、医師が直接診察できるため、より詳細な情報に基づいた診断や治療が可能です。
  • ・オンライン診療を実施する際は、毎回、医師が医学的な観点からオンライン診療を中止し、速やかに対面診療につなげる事になります。

【医師がオンライン診療を行うことが適切でないと判断する例】

  • ① 直接の対面診療と同等でないにしても、これに代替し得る程度の患者様の心身の状態に関する有用な情報が得られない場合
  • ② 急病急変など緊急性が高い症状の場合
  • ③ 情報通信環境の障害等によりオンライン診療を行うことが出来なくなる場合

なお初診の場合には、以下の処方については行うことができません。

  • ・麻薬及び向精神薬の処方
  • ・ 基礎疾患等の情報が把握できていない患者様に対する、特に安全管理が必要な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料1の対象になる薬剤)の処方
  • ・ 基礎疾患等の情報が把握できていない患者様に対する8日以上の処方

※医師の判断によりお薬を処方できない場合があります。

生活習慣病管理料Ⅱについてのお知らせ

厚生労働省が定める対象疾患を主病とする患者様に対して【特定疾患療養管理料】(225点)を算定しております。
2024年6月の診療報酬改定により特定疾患管理料の対象から「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」が除外されることになりました。
このため2024年6月1日から指針通り、「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」のいずれかを中心的に治療を行っているすべての患者さまは【特定疾患療養管理料】から【生活習慣病管理料Ⅱ】(330点)へ以降します。
当院では、「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」のいずれかが主病で通院中の患者様には、【生活習慣病管理料Ⅱ】を算定し、医師が作成した療養計画を基に個人に応じた目標設定、服薬指導等、検査結果等を記載した『療養計画書』を患者さまの同意のもとで作成し、より実効性のある疾患管理を行ってまいります。
初回時に『療養計画書』へ患者さまの署名をいただく必要がございますので、ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

早期診療体制充実加算(通院・在宅精神療法)について

当院では、診療においては以下の点に留意しております。

  • ・患者様ごとの相談内容に応じたケースマネジメントを行っております。
  • ・障害福祉サービス等の利用に係る相談を行っております。
  • ・介護保険に係る相談を行っております。
  • ・当該保険医療機関に通院する患者様について、介護支援専門員からの相談に適切に対応します。
  • ・市町村、保健所等の行政期間、地域生活支援拠点等との連携を行っております。
  • ・精神科病院等に入院していた患者様の退院後支援を行っております。
  • ・身体疾患に関する診療または他の診療科との連携を行っております。
  • ・健康相談・予防接種に係る相談を行っております。
  • ・可能な限り向精神薬の多剤投与、大量投与、長期処方を控えております。

長期処方・リフィル処方せんついてのお知らせ

当院では、患者さまの状態に応じ、
・28日以上の長期処方を行うこと
・リフィル処方せんを発行すること
のいずれの対応も可能です。
※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断いたします。

【リフィル処方箋とは?】

病状が安定している患者さまに対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんです。
同一保険薬局で継続して調剤を受けることができない場合には、前回調剤された薬局にもご相談ください。

【リフィル処方せんの留意点】

  • ① 医師が患者の病状を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)
  • ② 投与量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(一部を除く)は、リフィル処方ができません。
  • ③ 薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をすることがあります。
  • ④ 薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定される時期に患者が来院しない場合は、電話等により状況を確認することがあります。また、患者が他の薬局において調剤を受ける場合には、当該薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。
  • ⑤ 患者の体調変化を考慮し、リフィル処方せんの有効期間内であっても、薬剤師は、調剤を行わず患者に受診を勧め、処方医に情報提供をする場合があります。

保険外負担に関する事項について

当院では、健康保険の療養に該当しない保険外費用については、以下の項目につきまして実費のご負担をお願いしております。

訪問診療・往診の際の交通費(税込)

お一人につき(当院から) 2.5km以内 2.5km~5km以内 5.0km以上
400円 500円 600円

文書料(税込)

診断書(当院書式、会社書式等)一部につき5,500円
自立支援医療(精神通院)意見書一部につき3,850円
精神障害者保健福祉手帳診断書一部につき5,500円
障害年金診断書一部につき8,800円
特別障害者手当認定診断書一部につき8,800円
傷病手当申請書一部につき3,500円
施設入所診断書一部につき5,500円
生命保険診断書一部につき8,800円
紹介状・診療情報提供書医療機関宛750円
医療機関外3,850円
初診証明書(障害年金申請用)一部につき7,700円

※障害者手帳、障害年金診断書は必要な記載内容などから、当院に半年以上かつ定期的(月一回程度以上)通院されている方が対象になります。初回や、2〜3回目などの受診では記載できません。

保険会社面談料1回につき11,000円
カルテ開示 請求手数料1開示請求につき5,500円
診療録の紙複写1枚につき22円
医師による説明10分あたり1,750円

カウンセリング

本人1回50分10,000円
家族相談10分あたり2,000円

「個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、原則として個別の診療報酬の分かる明細書を発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担がない方についても、明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。無料ですが保険点数は1点が算定されています。
その点をご理解いただいた上で、希望されない方は受付スタッフまでお申し出ください。

令和7年8月
ちいさなこころの健康クリニック 院長 羽田 直子